消費税の簡易課税制度を選択適用した場合 |
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@事業区分が2以上になっていないか
A事業区分は正確かを特に注意することになりますが、自分の場合結果として2以上の事業区分の申告が多くなっています。 |
控除額の制限の見直し |
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青色申告特別控除について、当初申告において記載した金額を適用上限とする措置が廃止され、更正の請求により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除額を増額させることが出来ることとなりました。
平成23年12月2日の属する年分以後の所得税から適用 |
当初申告要件の廃止 |
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「配偶者に対する相続税額の軽減」、「贈与税の配偶者控除」について、当初申告要件の廃止。
平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税から適用。 |
パワーショベルの耐用年数について |
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パワーショベルなど自走式作業用機械の耐用年数は、作業に使われるものなので「機械及び装置」の耐用年数となることにより、使われる業種によって耐用年数が異なっています。
ちなみに、建設業で使用されているものは耐用年数6年、廃棄物処理業で使用されていれば8年になります。 |
借地権の『無償返還届』について |
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すでに権利金の一部であっても授受している場合には『無償返還届』を提出出来ないので要注意です。 |
外注費について(消費税) |
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請負契約か雇用契約か総合的に判断、要注意です。 |
医療法人について |
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日本標準産業分類に従い、医療法人の類似業種の事業区分は「その他の産業」。 |
建物附属設備等の償却方法の改正 |
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平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物の償却方法が定額法のみになりました。 |
非居住者である親族について(平成28年分から) |
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親族関係書類等の提出の義務化、送金関係書類等の提出の義務化などの改正 |
地積規模の大きな宅地の評価について |
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平成30年1月1日以後の相続、遺贈、又は贈与に適用されますが、それに伴い今までの広大地評価は廃止されます。
適用要件が明確化されました。
平成30年分から適用される、配偶者控除及び配偶者特別控除の大幅な改正がありましたが、ただ協会けんぽの被扶養者の認定基準は年収130万円未満のままで、改正されていませんので、年収130万円の壁は依然としてあることになります。 |
青色申告特別控除の改正について(令和2年分以後の所得税について適用) |
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65万円の青色申告特別控除の要件
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1.複式簿記により記帳
2.申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付
3.期限内申告
今回からプラスされた要件
4.電子申告、又は電子帳簿保存 |
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土地の使用賃借に係るその土地の固定資産税の負担について |
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使用賃借している土地の固定資産税は、その土地に係る維持費用として通常に要するものであるから、借主負担が原則です。特に家賃収入がかなりの金額になる土地の使用賃借は要注意です。 |
令和2年分の年末調整からの改正について |
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@給与所得控除の改正
A基礎控除の改正
B所得金額調整控除の創設
C配偶者控除、扶養控除等などの合計所得金額要件の改正
Dひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除の改正 |
死亡保険金が遺産分割協議の対象となるかについて |
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保険受取人が被相続人の場合には、遺産分割協議の対象になりますので要注意です。 |
電子帳簿保存法の改正について |
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令和6年1月に電子帳簿保存法が改正施行されます。電子取引の保存などについて大幅な改正が行われることになりました。 (電子取引をした場合の電磁的記録の保存方法)
好むと好まざるとにかかわらず、実社会のデジタル化が進んでいくので、税務会計事務もデジタル化していかなければ…。法人税法、所得税法、相続税法、などの改正と違い、税務の担い手の世代交替が急速に促進されそうです。 |
相続税申告『法定相続情報一覧図』ついて |
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殆どの相続税申告に『法定相続情報一覧図』を使用するようになりましたが、 以前に比べれば本当に便利になりました。
また『遺言公正証書』による相続税の申告も増えました。社会の変化に伴い、遺産分割協議に十分な時間が必要になってきていることを考えると、自筆遺言書保管制度(法務局が保管所になり、検認不要にもなるなど) 利用のメリットはかなり大きいと思う。 |
インボイスの登録について |
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2022年12月ですが、インボイスについての問い合わせと登録の依頼が増えています。
取引先からインボイスの登録状況について、何かと説明を求められているからだと思われます。
免税事業者は得意先との取引態様によって、方針は分かれますが、インボイスを登録して、簡易課税の選択や経過措置もこれから考慮されそうですので、それらを利用する方法が有力です。
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生産緑地の納税猶予について |
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終身は長いようですが、農業相続人の年齢によっては20年とそれほど大差ないことも考慮し、納税猶予の申請をしました。
農業に愛着があるかどうかも、とても大切です。税法以前の問題で、税理士も納税者も悩みました。
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みなし解散について |
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みなし解散がされた後に、会社を継続すると1つの事業年度(1年間)が3つの事業年度に分割されて申告することになり、無駄に処理を複雑化することになるので、株式会社の場合、10年に1度は役員変更登記をしておくことが大切になります。 |
夫婦に子供がいない場合の相続ついて |
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配偶者に全財産を相続させたいなら、その旨遺言をしておくことが大切です(兄弟姉妹には遺留分がない)。遺言がないと、被相続人の兄弟姉妹に法定相続分が発生します。 |
令和5年度の相続税及び贈与税の税制改正について |
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令和6年1月1日以後の贈与から適用される |
@ |
相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を控除する。 |
A |
@の場合には、基礎控除額を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。 |
B |
暦年課税の場合には、相続開始前7年以内の贈与により取得した財産を相続財産に加算します。延長された4年間に贈与により取得した財産については、総額100万円まで加算されません。 |
C |
暦年課税の場合の加算対象期間
贈与の時期 |
加算対象期間 |
〜令和5年12月31日 |
相続開始前3年間 |
(贈与者の相続開始日) |
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令和6年1月1日〜令和8年12月31日 |
相続開始前3年間 |
令和9年1月1日〜令和12年12月31日 |
令和6年1月1日〜相続開始日 |
令和13年1月1日〜 |
相続開始前7年間 |
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ここのところ、当事務所での相続税の申告件数が増加しています。
国全体でも平成26年までは大体4〜5%だった相続税の課税割合は、平成27年以降8〜9%とほぼ倍になっています。
現在は被相続人の10人に1人が課税されている状況だと推測されます。
また、世間では相続争いが増加していると云われていますが、当事務所では、公正証書遺言を柱とした相続対策をお勧めしています。税理士である自分が云うのも何ですが、相続税額を減らす相続対策よりも、相続による争いを減らす対策が大切な時代になってきていると思います。 |